解体工事は金額が500万円未満でも登録が必要
解体工事を請け負う場合は、金額に関係なく、工事を行う都道府県ごとに登録を申請する必要があります。
たとえば、群馬で登録を受けている解体工事業者が埼玉で解体工事をする場合は、埼玉にも登録を申請しなければいけないのです。
ただし、建築工事業、土木工事業、とび・土工・コンクリートのいずれかで建設業許可を持っている場合は、登録が不要です。
解体工事業登録は、5年ごとに更新が必要です。
↓群馬県の解体工事業登録証↓
ポイントは「技術管理者」を選任していること
解体工事業の登録を受けるためには、技術管理者を置いていることが必要です。
技術管理者は、解体工事現場で施工の技術上の管理をつかさどることとなっています。
カンタンに言うと、現場で作業員を監督する人のことです。
技術管理者には、会社の役員または従業員で解体工事の実務経験や国家資格等を持っている人を選ばないといけません。
さらに群馬県では、従業員の中から技術管理者を選ぶ場合、常勤性があるかどうかの確認をされます。
※常勤性の確認のために、健康保険証や源泉徴収簿のコピーなどを提出します。
技術管理者に必要な国家資格等
次のいずれかの国家資格等を持っていれば、技術管理者になることができます。
- 一級建設機械施工
- 二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」)
- 一級土木施工管理
- 二級土木施工管理(「土木」)
- 一級建築施工管理
- 二級建築施工管理(「建築」「躯体」)
- 技術士(「建設部門」)
- 一級建築士
- 二級建築士
- 一級とび・とび工
- 二級とび+解体工事経験1年
- 二級とび工+解体工事経験1年
- 解体工事施工技士試験合格者
資格がない場合は、実務経験
技術管理者になるための実務経験は、次のいずれかである必要があります。
|
通常 |
※国土交通大臣指定の 講習受講者 |
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一定の学科を履修した大学・高専卒業者 |
2年 |
1年 |
一定の学科を履修した高校卒業者 |
4年 |
3年 |
上記以外 |
8年 |
7年 |
※一定の学科とは、土木工学、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。
※国土交通大臣指定の講習は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習会」をいいます。
解体工事業登録のまとめ
・解体工事業者は工事の金額に関係なく都道府県ごとに「解体工事業登録」をする必要があります。
・「解体工事業登録」をするには「技術管理者」を選任しないといけません。
・「技術管理者」には解体工事の実務経験があるか資格を持った人しかなれません。