個人で取った建設業許可はどうなるの?
個人事業主の方が会社を設立することを法人成りといいます。
よく、ご質問頂くのですが、法人成りした場合、個人で取った建設業許可を新会社に引き継ぐことはできません。
はじめて許可を取ったときと同じように、新規で建設業許可を取り直すことになります。
許可番号はどうなるの?
新規で許可を取り直すことになるので、原則、許可番号も新しくなります。
ですが、群馬県の場合、許可申請時に希望すれば個人の許可番号を引き継ぐことができます。
ただし、いくつか条件があります。
※以下は群馬県の要件です。他県の方は必ず管轄の県庁等にご確認ください。
・許可を持っている個人事業主が新会社の代表取締役になっていること
・許可を持っている個人事業主が新会社の株式の過半数を持っていること
・事業年度が継続していること
・個人の建設業許可を廃業すること
・決算変更届を含む、建設業法で規定する届出書を提出していること
上記の要件を満たした上で会社を設立しないといけないので慎重に行わなければなりません。設立してしまった後では手遅れなのです。
特に、司法書士に会社設立を依頼される方はご注意ください。ほとんどの司法書士は、建設業許可のルールを知らないからです。
また、「決算変更届を含む、建設業法で規定する届出書を提出していること」という条件も重要です。
たとえば、個人事業の方であれば、毎年4月末までに決算変更届を提出する必要がありますが、期限を過ぎて提出している場合に
「遅れたって、始末書書けばいいんだんべ」
と思っていると危険です。
期限を過ぎて決算変更届を出していると、許可番号の引き継ぎが認められなくなってしまうからです。
決算変更届は、毎年、必ず期限内に提出しましょう。
毎年の積み重ねが、役所からの信頼アップにもつながります。