どこに行けば取れるの?
登記されていないことの証明書は都道府県にある法務局の本局で取ることができます。
群馬県の場合は、前橋法務局でのみ取ることができます。(高崎や太田などの支局では取れません。)
会社として建設業許可申請をする場合は、別に、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)も必要になります。
登記簿謄本も法務局で取ることができるので、一緒に取ってしまいましょう。
登記されていないことの証明書は郵送でも取ることができます。
※ただし、郵送請求ができるのは東京法務局のみ。
送付先
〒102−8226
東京都千代田区九段南1−1−15 4階
東京法務局 民事行政部後見登録課
前橋法務局まで遠い方は、登記簿謄本だけは近所の法務局で取り、登記されていないことの証明書は郵送で取りましょう。
群馬県内の法務局はコチラ
費用はいくら?
登記されていないことの証明書を取るための費用は、全国一律300円です。
現金で支払うのではなく、法務局内にある印紙売り場で300円分の収入印紙を買って申請書に貼り、窓口の担当者へ渡してください。
どうやって取るの?
申請書を書いて、前橋法務局の窓口で提出します。
前橋法務局へ行かなくても、郵送で取ることもできます。
郵送で取る場合、請求先は東京法務局のみになるので要注意です。
申請書と記入例
(ア) 本人が申請する場合
(イ) 代理人が申請する場合
(ウ) 本人の配偶者または四親等内の親族が申請する場合
(エ) 上記(ウ)の代理人が申請する場合
(オ) 郵送で会社等が複数名分を取りまとめて申請する場合
持っていくものは?
前橋法務局の窓口へ行く場合は
- 免許証やパスポートなど、顔写真つきの本人確認書類(原本)
- 費用
- 印鑑(認印)
- 委任状(本人、配偶者、四親等内の親族の方以外が窓口へ行く場合)
郵便で東京法務局へ請求する場合は
- 申請書
- 返信用の封筒・切手
- 免許証やパスポートなど、顔写真つきの本人確認書類のコピー
- 300円分の収入印紙
- 委任状(本人、配偶者、四親等内の親族の方以外が請求する場合)