経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任(同一人物)でもOKですか?
兼任できます。ただし、兼任が認められるのは同一営業所の場合だけなのでご注意ください。
たとえば、本社が群馬にあって、支店が埼玉にあるような会社の場合は兼任ができません。(経営業務の管理責任者は主たる営業所、この場合は群馬に常勤していることとされているため)支店で別の人間を専任技術者にする必要があります。