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絶対取るぞ!建設業許可@群馬

どんな工事を受注できる?

 

タイル・れんが・ブロック工事

 

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははりつける工事

 

具体的には

 

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事などです。
 

 

 

スレートを外壁等に張る工事は「スレート工事」に該当しますが、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」となり屋根工事になります。

専任技術者には、どんな資格や経験が必要?

必要な資格

 
次のいずれかの資格を持っている方を専任技術者にする必要があります。
 

 
建設業法「技術検定」

 

一級 建築施工管理技士
二級 建築施工管理技士(躯体)
二級 建築施工管理技士(仕上げ)

 
建築士法「建築士試験」

 

一級 建築士
二級 建築士
職業能力開発促進法「技能検定」 タイル張り・タイル張り工
築炉・築炉工・れんが積み
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

 

資格がない場合

 
タイル・れんが・ブロック工事について、次のいずれかの実務経験がある方を専任技術者にする必要があります。
 

高校の指定学科卒業

5年間

大学・短大・高等専門学校の指定学科卒業

3年間

上記以外

10年間

※指定学科・・・土木工学又は建築学に関する学科

 

経営業務の管理責任者にはどんな経験が必要?

 

法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は、事業主本人または支配人が次のいずれかに該当していることが必要です。

 

5年以上建設業の経営経験を有する者

 

例)

 

会社の取締役または個人事業主として5年以上建設工事(業種を問いません)を請け負った経験がある。

 

 

6年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者

 

経営業務の管理責任者に準じる地位・・・法人の場合は役員に次ぐ地位、個人事業主の場合は事業主の地位に次ぐ職制上の地位(専従者)

 

経営業務を補佐した経験・・・建設工事の施工に必要な「資金の調達」、「技術者の配置」、「下請業者との契約の締結」など経営者と同等程度の経営業務に従事した経験


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