どんな工事を受注できる?
建築一式工事
総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建築する工事
具体的には
建築確認を必要とする新築工事、増改築工事で、下の@、Aの両方に該当するものを元請で請け負うことをいいます。
@ 請負金額が1,500万円(税込)以上
A 木造住宅工事の場合、延べ面積(建築物各階の床面積合計)が150u以上
※「木造住宅」・・・主要構造部分が木造であり、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
専任技術者には、どんな資格や経験が必要?
必要な資格
次のいずれかの資格を持っている方を専任技術者にする必要があります。
建設業法「技術検定」 |
一級建築施工管理技士 |
建築士法「建築士試験」 |
一級建築士 |
資格がない場合
建築一式工事について、次のいずれかの実務経験がある方を専任技術者にする必要があります。
高校の指定学科卒業 | 5年間 |
大学・短大・高等専門学校の指定学科卒業 | 3年間 |
上記以外 | 10年間 |
※指定学科・・・建築学又は都市工学に関する学科
経営業務の管理責任者にはどんな経験が必要?
法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は、事業主本人または支配人が次のいずれかに該当していることが必要です。
建築工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
例)
建築工事業について、会社の取締役として5年以上工事を請け負った経験がある。
建築工事業について、会社の取締役として3年以上、個人事業主として2年以上工事を請け負った経験がある。
建築工事業以外の業種に関して6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
例)
会社の取締役として、内装仕上工事について4年、管工事について2年工事を請け負った経験がある。
建築工事業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者
経営業務の管理責任者に準じる地位・・・法人の場合は役員に次ぐ地位、個人事業主の場合は事業主の地位に次ぐ職制上の地位
経営業務を補佐した経験・・・建築工事業に関する建設工事の施工に必要な「資金の調達」、「技術者の配置」、「下請業者との契約の締結」など経営者と同等程度の経営業務に従事した経験