群馬県の建設業許可、更新、経審、変更届、社会保険加入なら高崎行政書士事務所にご相談ください。

絶対取るぞ!建設業許可@群馬

どんな工事を受注できる?

 

電気工事

 

発電設備、変電設備、配送電気設備、構内電気設備等を設置する工事

 

具体的には
 
発電設備工事、送電線工事、引き込み線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備工事を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設置工事などです。

 

 

 

 

 

太陽光発電設備の設置工事は電気工事業に含まれますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事業に含まれます。

 

一般用電気工作物または自家用電気工作物に係る電気工事を請け負う場合は、建設業許可が不要な場合でも、電気工事業者登録が必要になります。
 
また、建設業許可を取った場合でも、みなし電気工事業者登録の届出が必要です。

 

専任技術者には、どんな資格や経験が必要?

必要な資格

 

次のいずれかの資格を持っている方を専任技術者にする必要があります。
※は実務経験が必要な資格です。
 

建設業法「技術検定」

一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士

技術士法「技術士試験」

建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
電気電子・総合技術監理(電気電子)

電気工事法「電気工事士試験」

第一種電気工事士
第二種電気工事士※

電気事業法「電気主任技術者国家試験等」

電機主任技術者(第1種〜第3種)※
電気通信主任技術者※

民間資格

建築設備士※
一級計装士※

 

実務経験が必要な資格

 

次の資格保有者は、実務経験が必要になります。

 

第二種電気工事士

免許交付後 3年以上の実務経験

電機主任技術者(第1種〜第3種)

 

免許交付後 5年以上の実務経験

 

電気通信主任技術者
建築設備士

合格後   1年以上の実務経験

一級計装士

 

資格がない場合

 

電気工事業の専任技術者になるには、資格が必要です。
 
 
他の業種のように10年以上の実務経験があっても、実務経験だけでは専任技術者になることができません。
 

経営業務の管理責任者にはどんな経験が必要?

 

法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は、事業主本人または支配人が次のいずれかに該当していることが必要です。

 

電気工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 
例)
 
会社の取締役として5年以上、電気工事を請け負った経験がある。
 
個人事業主として5年以上、電気工事を請け負った経験がある。
 

電気工事業以外の業種に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

例)
 
会社の取締役として7年以上、電気通信工事を請け負った経験がある。

 

電気工事業に関して7年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者

 

経営業務の管理責任者に準じる地位・・・法人の場合は役員に次ぐ地位、個人事業主の場合は事業主の地位に次ぐ職制上の地位
 
 
経営業務を補佐した経験・・・電気工事業に関する建設工事の施工に必要な「資金の調達」、「技術者の配置」、「下請業者との契約の締結」など経営者と同等程度の経営業務に従事した経験
 


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