中古品の売買には古物商許可が必要です。
有料で中古品を買い取って、他の誰かに売る場合には古物商許可が必要になります。
無料で中古品を引き取ったり、手数料を取って回収した場合は、古物商許可はいりません。(廃品回収のイメージ)
古物商許可の良いところ
許可に有効期限がない。
建設業許可や解体工事業登録には5年の有効期限がありますが、古物商許可には有効期限がないので、更新申請をする必要がありません。
資格や経験は必要ない。
建設業許可とちがい、実務経験や国家資格、学歴などは一切必要ありません。
今後、どうなるかは分かりませんが、現状の許可要件は緩いので、建設業許可に比べれば難易度の低い申請であることは間違いありません。(欠格要件に該当する場合を除く)
行政書士に依頼せず、自分で申請する方もいます。
古物商許可はどうやって取る?
古物商許可は群馬県の公安委員会(警察)に申請します。
実際に申請書を提出する窓口は、営業所の地域を管轄している警察署の生活安全課です。
まずは、管轄の警察署がどこなのかをチェックします。
次に、古物商許可申請書を作成し、必要な書類を集めます。
登記事項証明書、登記されていないことの証明書、身分証明書の取り方も参考にしてください。
必要な書類がそろったら、最後に、管轄警察署の生活安全課に電話をして、担当者に申請の予約を取ります。
申請は平日しか受け付けてもらえず、担当者は古物商申請の受付以外にも調査などで外出していることが多いからです。
当日、担当者に書類をチェックしてもらい、不備がなければ、県証紙(19,000円)を申請書に貼って完了です。
その後、40日以内に許可証が出されることになっています。
その間に、交番から警察官の方が会社に来たり、交番へ呼び出されたりして簡単な身元調査をされます。
自分でもできるの?
難易度はそれほど高くないので、自分で許可を取る方もいます。
ただし、申請は平日しか受け付けてもらえないこと、許可がおりた後も、許可証を取りに、再度平日、警察署へ行かなければいけないこと、必要な書類は役所を回って、すべて自分で集めなければいけません。