公共工事を受注したい!でも建設業許可がない・・・という方にオススメ
小規模工事契約希望者登録制度に登録すると、小規模事業者でも、市町村から工事を受注できる可能性が高まります。
入札参加は建設業許可がないとできませんが、この小規模工事契約希望者登録制度は、建設業許可を持っていない業者でも登録できます。
建設業許可がなくても受注できる工事なので、金額的には大きな工事ではありません。
たとえば、高崎市の場合は130万円以下の工事、前橋市の場合は50万円以下の修繕工事など、市町村によって金額の上限は異なります。
それでも、公共工事には変わりないので、代金が回収できないといったリスクの心配がないのは魅力的です。
登録できるのは、会社であれば本店所在地の市町村、個人事業主であれば、住所地の市町村だけになります。
高崎の業者であれば、高崎にしか登録できません。
入札参加申請とちがって、随時受け付けているところがほとんどですから書類がそろえばすぐに申請できる場合がほとんどです。(市税を滞納している場合などは申請できないので要注意です)
発注があっても必ず受注しないといけないわけではないので、登録だけしておいても損はありません。