建設業許可のよくある質問集
許可全般について
はい、群馬県知事許可は群馬県だけでなく、建設業許可が必要な工事を全国どこでも請け負えます。
ただし、営業所を群馬県以外にも置く場合は、群馬県知事許可ではなく、国土交通大臣許可へ変更する必要があるので注意してください。
業種について
調べると、「建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事のことをいいます。」と書いてあります。
・・・全然わかりません。
そこで、もっと分かりやすいものが東京都のホームページにあったのでご紹介します。
「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする新築工事、増改築工事を、元請で請負うことを指します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
東京都都市整備局「建設業許可のよくあるご質問 Q2」より
建築一式の許可を取っていても、500万円以上の他の専門工事(内装工事、屋根工事、解体工事など)を受注することはできません。
建築一式で受注できる工事は、住宅などの新築工事、建築確認が必要な規模の増改築工事です。
ですから、建築確認が不要な規模のリフォーム工事だと、建築一式工事ではないので、金額が500万円以上であれば、内装は内装仕上、屋根の葺き替えであれば屋根工事の業種追加が必要になるでしょう。
地面に太陽光パネルを設置する工事であれば電気工事業、住宅などの屋根に設置する工事であれば、据え置き型か屋根一体型かで、電気工事業か屋根工事業に分かれます。
くわしくはコチラ↓
太陽光パネル設置工事の業種は?
経営業務の管理責任者について
いいえ、必ずしも社長であるとは限りません。
「経営業務の管理責任者」とは、会社の取締役または個人事業主として、許可を受ける業種については5年以上、許可を受ける業種以外の業種については7年以上、建設業を経営した経験がある人のことを言います。
経営業務の管理責任者=会社の代表者(社長)となることが多いですが、例えば、2代目社長が就任したばかりで経営経験が少ない場合は、専務が経営業務の管理責任者になっているという会社もあります。
専任技術者について
はい、あなた自身に資格や経験がなくても、取ることはできます。
あなたの親戚や知り合いで、専任技術者になれる方を雇うか、会社の取締役にすれば、許可を取れる可能性があります。
許可申請書類について
税理士さんが作った財務諸表はそのままでは使えません。建設業許可用に作り変えることになるので、大変な作業になります。特に、売上や経費の金額が、建設業とそれ以外の事業(兼業)の分でごちゃ混ぜになってしまっていると、それらを分けなくてはいけないので相当大変です。
添付書類について
はい。設立初年度や開業初年度で税務申告をしていなくても、納税証明書は添付します。行政県税事務所で「決算期未到来」と書かれた納税証明書を発行してもらえます。
納税証明書についてはコチラ
その他、標識、帳簿など
ミドリ安全.COMなど、インターネットで販売しているところもありますし、前橋のヒロタツールボックスでも買えます。