別会社の社会保険に加入していると、建設業許可を取れない?
建設業許可を取るには
・建設業の経営経験がある経営者(経営業務の管理責任者)
・国家資格等を持った技術者(専任技術者)が常勤であることが必要です。
『常勤』とは、建設業許可を取る業者の営業所に普段勤務していますよ、ということです。
(そのため、名義貸しなどで勤務実態がない場合は『常勤』とは認められません。)
この『常勤』であることを証明するために、経営業務の管理責任者や専任技術者になる役員や従業員の健康保険証(コピー)を県庁に提出します。
このとき、健康保険証が、許可を取る会社の健康保険(自営業者であれば国民健康保険)であれば何も問題ないのですが、次のようなケースだと申請を受け付けてもらえません。
常勤であるかが問題になるケース
・他に別会社を経営していて、別会社で健康保険に加入している
・自営業者なのに、持っている保険証が国民健康保険証ではない
別会社で社会保険に加入していると、その別会社に常勤していると判断されてしまうからです。
この問題の解決策
許可申請前に以下の手続きをしておく必要があります。
・別会社の社会保険の資格喪失手続きをする
・改めて許可申請をする会社の社会保険に加入する(許可申請をする会社が社会保険未加入の場合は国民健康保険に加入する)