建設業法の改正で建設業の業種に「解体工事」が新設されることになりました。
解体工事について、事故の防止や、工事の質を確保するために、必要な実務経験や国家資格を持つ技術者を配置することが求められています。
平成28年春から新法がスタートする予定です。
平成28年までは、500万円以上の解体工事を受注する場合、建築一式、土木一式、とび・土工工事業の業種で建設業許可を取る必要があります。
平成31年からは「とび・土工工事業」の許可を持っている業者でも、「解体工事」の業種追加をしないと、500万円以上の工事を請け負うことはできなくなります。
500万円未満の解体工事に関しては、これまでどおり、建築一式、土木一式、とび・土工工事業の許可を持っていない場合、解体工事業の登録申請が都道府県ごとに必要となるのでご注意ください。