営業所ってなに?
「営業所」とは、本店、支店ともに常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくても次の要件を備えているものをいいます。
・請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
・電話、机、各種事務台帳を備え、事務室が設けられていること
・「経営業務の管理責任者」又は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」が常勤していること
・「専任技術者」が常勤していること
・常時使用する権原を有していること
従って、登記上のみの本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は「営業所」に該当しません。
群馬県発行 「建設業許可申請のしおり」より
営業所についてよくある質問
営業所は代表者の自宅でも問題ありませんか?
はい。代表者の自宅でも、契約締結等の業務を行っていて、「営業所」に該当する場所であれば問題ありません。
実際に、代表者の自宅を営業所にしている業者様は多くいます。特に個人事業主や零細企業の方は、営業所をどこかで借りている場合でなければ、自宅兼営業所という方がほとんどです。
作業場は必要ですか?
作業場がなくても許可申請には問題ありません。
看板、電話などがなくても大丈夫ですか?
看板がなくても許可が取れないということはありません。また、電話も携帯電話があれば問題ありません。ただし、郵便ポストなど、行政からの文書での通知を受けられる状態にしておくことは必要です。