どんな工事を受注できる?
消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
具体的には
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事などです。
専任技術者には、どんな資格や経験が必要?
必要な資格
次のいずれかの資格を持っている常勤の役員または従業員を専任技術者にする必要があります。
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甲種消防設備士(特類、第1類〜第5類) |
乙種消防設備士(第1類〜第7類) |
消防施設工事業の場合、専任技術者になるには、上記資格のいずれかが絶対に必要になります。
他の業種(電気工事業を除く)のように実務経験だけでは専任技術者になることができないので注意が必要です。
建設業法ではなく消防法のルールで、消防設備士の資格を持った人がいないと消防施設工事を扱ってはいけない、とされているためです。
経営業務の管理責任者にはどんな経験が必要?
法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は、事業主本人または支配人が次のいずれかに該当していることが必要です。
消防施設工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
例)
会社の取締役として5年以上、消防施設工事を請け負った経験がある。
個人事業主として5年以上、消防施設工事を請け負った経験がある。
消防施設工事業以外の業種に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
例)
会社の取締役として7年以上、管工事を請け負った経験がある。
消防施設工事業に関して7年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者
経営業務の管理責任者に準じる地位・・・法人の場合は役員に次ぐ地位、個人事業主の場合は事業主の地位に次ぐ職制上の地位
経営業務を補佐した経験・・・消防施設工事業に関する建設工事の施工に必要な「資金の調達」、「技術者の配置」、「下請業者との契約の締結」など経営者と同等程度の経営業務に従事した経験