群馬県の建設業許可、更新、経審、変更届、社会保険加入なら高崎行政書士事務所にご相談ください。

絶対取るぞ!建設業許可@群馬

後継者の役員登記をしていないと・・・

 
最悪、建設業許可を失ってしまうかもしれません。
 
 
『今までずっと現役で頑張ってきたけど、そろそろ年齢的に厳しくなってきたから、息子に会社を譲って引退しようかなぁ・・・』
 
 
そう社長が考えているとしたら、まず確認してください。
 
 
会社を継ぐことになる次期社長は、役員として登記されていますか?
 
 
『次期社長の息子は従業員で、役員として登記されていない』としたら要注意です。
 
 

社長が引退する前にやっておくべきことは?

 

遅くても、引退する5年前から、後継者を取締役として登記しておく必要があります。
 
 
5年以上取締役として会社を経営した経験がないと、後継者が経営業務の管理責任者の要件を満たせないからです。
 
 
万が一、後継者が5年以上の経営経験を積む前に、現社長のあなたの身に何か起きてしまったら・・・
 
 
後継者の他に5年以上の経営経験のある取締役がいないとしたら・・・
 
 
外部から取締役になってくれる人を探してこない限り、建設業許可を失うことになってしまいます。
 
 


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