後継者の役員登記をしていないと・・・
最悪、建設業許可を失ってしまうかもしれません。
『今までずっと現役で頑張ってきたけど、そろそろ年齢的に厳しくなってきたから、息子に会社を譲って引退しようかなぁ・・・』
そう社長が考えているとしたら、まず確認してください。
会社を継ぐことになる次期社長は、役員として登記されていますか?
『次期社長の息子は従業員で、役員として登記されていない』としたら要注意です。
社長が引退する前にやっておくべきことは?
遅くても、引退する5年前から、後継者を取締役として登記しておく必要があります。
5年以上取締役として会社を経営した経験がないと、後継者が経営業務の管理責任者の要件を満たせないからです。
万が一、後継者が5年以上の経営経験を積む前に、現社長のあなたの身に何か起きてしまったら・・・
後継者の他に5年以上の経営経験のある取締役がいないとしたら・・・
外部から取締役になってくれる人を探してこない限り、建設業許可を失うことになってしまいます。
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