このサイトは群馬県での建設業許可申請について解説しています。そのため、他の都道府県では取り扱いが異なる場合がありますので、必ず申請窓口や行政書士事務所等に確認をしてください。
建設業許可申請で行われる営業所調査とは?
営業所調査とは、建設業の主たる営業所が、申請者の住所または本店所在地と異なる場合に行われる調査のことです。
調査といっても、現地確認をするわけではなく書面上で行われます。
営業所調査で気をつける点は?
賃貸物件を主たる営業所にして申請する場合、その物件の『不動産賃貸借契約書』のコピーを添付することになります。
その場合
・契約書に記載されている契約期間が現在有効であること
・利用目的が「事業用、事務所用」と記載されており、「住居用」でないこと
などが確認されます。
契約書に書かれている契約期間が古いのですが新しく契約書を作りなおした方が良いでしょうか?
賃貸借契約が自動更新で契約書を作りなおしていない場合は、直前3ヶ月の賃料の支払いが確認できる書類(通帳のコピーなど)を添付すれば良いことになっています。
利用目的が「事務所用」でない場合はどうれば良いでしょうか?
貸主(大家)と相談して、賃貸借契約書を作りなおすか、賃貸物件を「事務所用」として利用して良いことが確認できる書類を作成できれば問題ありません。