大工工事業の許可を取ると、どんな工事を受注できる?
大工工事
木材の加工または取付により工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
具体的には
大工工事、木工事、型枠(木製)工事、造作工事などです。
金属製の型枠工事は鋼構造物工事業、型枠に生コンを流しこんだり、型枠を解体する工事はとび・土工・コンクリート工事業に含まれます。
大工工事業の専任技術者には、どんな資格や経験が必要?
必要な資格
次のいずれかの資格を持っている方を専任技術者にする必要があります。
建設業法「技術検定」
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一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(躯体) | |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | |
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一級建築士 |
二級建築士 | |
木造建築士 | |
職業能力開発促進法「技能検定」 | 建築大工 |
型枠施工 |
資格がない場合
大工工事について、次のいずれかの実務経験がある方を専任技術者にする必要があります。
高校の指定学科卒業 | 5年間 |
大学・短大・高等専門学校の指定学科卒業 | 3年間 |
上記以外 | 10年間 |
※指定学科・・・建築学又は都市工学に関する学科
経営業務の管理責任者にはどんな経験が必要?
法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は、事業主本人または支配人が次のいずれかに該当していることが必要です。
大工工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
例)
大工工事業について、会社の取締役として5年以上工事を請け負った経験がある。
大工工事業について、個人事業主として3年、会社の取締役として2年工事を請け負った経験がある。
大工工事業以外の業種に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
例)
会社の取締役として、内装仕上工事について4年、管工事について3年工事を請け負った経験がある。
大工工事業に関して7年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者
経営業務の管理責任者に準じる地位・・・法人の場合は役員に次ぐ地位、個人事業主の場合は事業主の地位に次ぐ職制上の地位
経営業務を補佐した経験・・・大工工事業に関する建設工事の施工に必要な「資金の調達」、「技術者の配置」、「下請業者との契約の締結」など経営者と同等程度の経営業務に従事した経験