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絶対取るぞ!建設業許可@群馬

どんな工事を受注できる?

 

内装仕上工事

 

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール、床、タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

 

 
具体的には
 
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などです。
 
 

 

 

 

 

 

専任技術者には、どんな資格や経験が必要?

必要な資格

 
次のいずれかの資格を持っている方を専任技術者にする必要があります。
 

 

 
建設業法「技術検定」

 

一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)

 
建築士法「建築士試験」

 

一級建築士
二級建築士

 
職業能力開発促進法「技能検定」

 

畳製作・畳工
内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具、表具工

 

資格がない場合

 
内装仕上工事について、次のいずれかの実務経験がある方を専任技術者にする必要があります。
 

高校の指定学科卒業

5年間

大学・短大・高等専門学校の指定学科卒業

3年間

上記以外

10年間

※指定学科・・・建築学、都市工学に関する学科

 

経営業務の管理責任者にはどんな経験が必要?

 

法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は、事業主本人または支配人が次のいずれかに該当していることが必要です。

 

内装仕上工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 
例)
 
会社の取締役として5年以上、内装仕上工事を請け負った経験がある。
 
個人事業主として5年以上、内装仕上工事を請け負った経験がある。
 

内装仕上工事業以外の業種に関して7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

例)
 
会社の取締役として7年以上、大工工事業を請け負った経験がある。

 

内装仕上工事業に関して7年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者

 

経営業務の管理責任者に準じる地位・・・法人の場合は役員に次ぐ地位、個人事業主の場合は事業主の地位に次ぐ職制上の地位
 
 
経営業務を補佐した経験・・・内装仕上工事業に関する建設工事の施工に必要な「資金の調達」、「技術者の配置」、「下請業者との契約の締結」など経営者と同等程度の経営業務に従事した経験
 


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