個人事業主H様 電気工事業承継届
安中市のH様より電気工事業承継届のご依頼を頂き、本日高崎行政県税事務所に提出しました。
電気工事業登録をしていたお父さまが昨年末に亡くなり、ご相談に来られました。
取引先との関係上、登録証が亡くなったお父さまの名前のままでは困るということで、早急にお願いしたいとのことでした。
建設業の許可は、亡くなった方が持っていた許可を引き継ぐということはできません。相続人の方が許可要件を満たしていても、改めて新規の許可申請をする必要があります。
一方、電気工事業登録は電気工事業承継届を提出することで、亡くなった方の登録番号をそのまま引き継ぐことができます。
今回は当事務所でも実績のない珍しいご依頼でしたが、お客様のご協力もあったお陰で、ご依頼から1週間で完了することができました。届出に必要な除籍謄本や住民票などの必要書類も当事務所で代行取得致しました。