野畠工業株式会社様(前橋市) 建設業許可 一般・新規(とび・土工工事業)
前橋市のN株式会社様より建設業許可申請のご依頼を頂き、本日群馬県庁に提出しました。
N様は解体工事をメインに請け負っていますが、今後は500万円以上の工事も受注したいということで建設業許可を取ることになりました。
経営業務の管理責任者になる代表者様は、個人事業主としての経営経験は5年以上ありましたが、諸事情があり、当時の注文書等の証拠書類が用意できない状態でした。
そこで、取引先から過去の工事についての『発注証明書』を取り付けた上で申請しました。
また、経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性について、入念に確認資料のチェックを受けましたが、無事受理されました。
常勤性は、手引に載っている確認資料の組み合わせでなくても、認められる場合があります。
たとえば、専任技術者の常勤性は「国保の保険証+源泉徴収票+所得証明書」を提出して確認するパターンがあるのですが、今回のN様の申請では、所得証明書を提出することができませんでした。
(所得証明書が6月以降にならないと発行されず、申請に間に合わないため)
そこで、所得証明書の代わりに「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」を提出したところ、窓口の担当者の方に「常勤性あり」と判断して頂けました。
許可証は来月交付される見通しですので、もうしばらくお待ちください。
この度はご依頼頂きありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。