個人事業主T様(伊勢崎市) 解体工事業登録(群馬県知事) 新規
伊勢崎市のT様より解体工事業新規登録のご依頼を頂き、本日群馬県庁に提出しました。
T様は今年の5月に独立され、解体工事業の登録をしたいということで、ホームページからお問い合わせを頂きました。
過去に解体工事の実務経験が8年以上あり、独立前にお勤めされていた会社で証明してもらえたので、技術管理者として申請することができました。
技術管理者の要件を実務経験で証明する場合、証明者(通常は、過去に勤めていた会社など)が、解体工事業登録をしているか、建設業許可(一部の業種)を持っている期間内での実務経験が有効なものとされます。
逆に、証明者が解体工事業登録していない期間または建設業許可をもっていない期間での実務経験は、違法なものとして認めてもらえないのでご注意ください。
解体工事に関しては、請負金額が500万円未満の場合、建設業許可は必要ありませんが、解体工事を請け負う都道府県ごとに登録が必要になります。
登録が必要だ!という方は当事務所までご相談ください。(群馬県内の業者様であれば無料で出張相談致します。)