財産的基礎ってなに?
建設業許可を受けるには、会社にある程度の財産(お金や物)がなければいけません。
工事を請け負った建設業者が『倒産しました』では、発注者に迷惑がかかるからです。
具体的には、次のどちらかに該当していることが必要です。
詳しく見ていきましょう。
「自己資本額が500万円以上」ってどういうこと?
会社を設立してから何年か経っている方
まず、あなたの会社にある最新の決算書を用意してください。
年に1回、税理士から渡される申告書類一式の中にあるはずです。
決算書の中に「貸借対照表」という書類があります。
貸借対照表の、「純資産の部合計」というところを見てください。
この「純資産の部合計」の金額が500万円以上であればOKです。
決算書を見てみたけど、「ウチの会社には、純資産の合計額が500万円以上ない!」
という方は↓
これから会社を設立する方・設立してから税務申告をしていない方
これから会社を設立する方は、資本金を500万円以上にして設立してください。
設立してから税務申告をしていない会社でも、資本金が500万円以上であればOKです。
どれにも該当しない場合は、次の「500万円以上の資金を調達する能力を有すること」で要件を満たせるか見ていきます。
「500万円以上の資金を調達する能力を有すること」ってどういうこと?
銀行預金に500万円以上の残高がある
預金に500万円以上残高があればOKです。
役員個人が会社にお金を貸し付けて、預金残高を500万円以上にしてもOKです。
残高が500万円以上ある場合は、取引している銀行で「残高証明書」(許可申請前1ヶ月に発行されたもの)を取ります。
費用は銀行によって違いますが、300円〜500円で取れるところが多いです。
銀行から500万円以上の融資を受けられる状態にある
会社が銀行から融資を受けられる場合は「融資証明書」(許可申請前1ヶ月に発行されたもの)を取ります。
が、あまりお目にかかることはありません。
残高証明書に比べると融資証明書は費用が高かったり、そもそも金融機関が発行するのを嫌がるからです。