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絶対取るぞ!建設業許可@群馬

どんな工事を受注できる?

 

土木一式工事

 

総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建築する工事
 

具体的には

 

ダム建設工事、橋梁工事、トンネル工事、高速道路工事、道路・団地等の造成工事などの大規模な工事を元請けで行うものをいいます。

 

 

 

 

土木工事業の許可を持っていても、土木一式工事以外の土木系の専門工事を単独で受注するには、それぞれの業種の許可が必要になります。

 

たとえば・・・
 
一般住宅の宅地造成、盛土、切土、掘削などの工事のみを受注する場合は、土木工事業とは別に、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要になるので注意してください。

 

専任技術者には、どんな資格や経験が必要?

必要な資格

 
次のいずれかの資格を持っている方を専任技術者にする必要があります。
 

建設業法「技術検定」

一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第1種〜第6種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)

技術士法「技術士試験」

建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理
農業「農業土木」・総合技術監理
水産「水産土木」・総合技術監理
森林「森林土木」・総合技術監理

 

資格がない場合

 
土木一式工事について、次のいずれかの実務経験がある方を専任技術者にする必要があります。
 

高校の指定学科卒業

5年間

大学・短大・高等専門学校の指定学科卒業

3年間

上記以外

10年間

※指定学科・・・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

経営業務の管理責任者にはどんな経験が必要?

 

法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、個人事業主の場合は、事業主本人または支配人が次のいずれかに該当していることが必要です。

 

土木工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 
例)
 
土木工事業について、会社の取締役として5年以上工事を請け負った経験がある。
 
 

土木工事業以外の業種に関して6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

例)
 
会社の取締役として、とび・土工・コンクリート工事について6年工事を請け負った経験がある。

 

土木工事業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する者

 

経営業務の管理責任者に準じる地位・・・法人の場合は役員に次ぐ地位、個人事業主の場合は事業主の地位に次ぐ職制上の地位
 
 
経営業務を補佐した経験・・・土木工事業に関する建設工事の施工に必要な「資金の調達」、「技術者の配置」、「下請業者との契約の締結」など経営者と同等程度の経営業務に従事した経験
 


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