個人事業主N様(高崎市)建設業許可 一般・新規(建築工事業、大工ほか)
高崎市のN様より新規許可のご依頼を頂き、本日群馬県庁に提出しました。
今回のご依頼は、税理士の先生からの紹介でご相談を頂いたのがキッカケとなりました。
そのとき、ご相談頂いた内容と私の回答です。
妻が二級建築士の資格を取ったので、妻を専任技術者にして許可を取りたいのですが、私自身(申請者本人)が資格を持っていないので、会社にしないと許可が取れないと他の先生に言われました。本当でしょうか?
そんなことはありません。
専任技術者は、常勤であれば従業員の方でもなれます。許可を取るために会社にする必要はありません。
(ちなみに、申請者の奥様はご本人様の専従者として確定申告もされていたので、何の問題もありませんでした。)
仲間が建設業許可を取ろうとしましたが、加工場の写真がないとダメだと言っていました。また、看板等を掲げていないと営業所として認めてもらえないのでしょうか?
おそらく、許可申請書に添付する営業所の写真のことだと思いますが、営業所は加工場がなければダメということはありません。
ほとんどの小規模会社は代表者の自宅を営業所にしていることが多く、その場合は、自宅の写真を添付するので特に問題ありません。「○○建設」などの看板等がなくても大丈夫です。
N様は10年近く、建設業を経営されていたので、許可の要件は充分でした。
過去の契約書などの裏付け資料もすぐにご用意頂き、スピーディーに申請を終えることができました。