N株式会社様(高崎市) 建設業許可 変更届
高崎市のN株式会社様より変更届のご依頼を頂き、本日群馬県庁に提出しました。
今回、社長のお母さま(取締役)がお亡くなりになったので、30日以内に変更届を提出する必要がありました。
そこで、まずは会社の変更登記をすることから始まりますが、登記は当事務所と同じYKビルの1Fに入居している提携司法書士事務所に依頼したので、登記完了から変更届の提出までをスムーズに完了することができました。
役員の退任は30日以内に変更届を提出する必要があります。
今回のように、退任の理由が死亡であっても、30日以内に変更届を提出しなければならず、期日を過ぎた場合は、始末書を提出することになってしまいます。
家族経営の会社であれば、49日の法要も済んでいないうちから「県庁に変更届を出さなきゃ」とは思いつきません。
そのため、役員の死亡後期限内に変更届を提出するためには、日頃から関わりのある私が気を配り、遺族の方に余計な負担をかけないよう注意しなければならない、と思っています。
添付書類の取得も当事務所で代行し、無事、期限内(変更後30日以内)に変更届を提出することができました。
この度はご依頼頂きありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。